家族信託で認知症対策を

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家族信託とは、親が元気なうちに家族に財産管理や相続対策を託せる制度ですね。

認知症になってからはできません。又、資産の承継者を何代にも決めておく事も出来ますよ。

財産管理では、親が認知症になった場合に、依頼された家族が、預金の引出、不動産の売買、

アパートの賃貸借契約の締結・修繕・解体・建築などができるようになります。

但し、親が元気なうちに公正証書を作成し、出来ることを決めておく必要がありますね。