死亡退職金・弔慰金の非課税枠

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死亡退職金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。仮に法定相続人が3人の場合は、

500万円×3人で1,500万円までが非課税枠になりますね。

又、退職金の他に弔慰金が支給される場合は、被相続人の死亡が業務上の場合は、

給与×36か月分、給与が30万円の場合1,080万円。業務外の場合は、給与×6か月分、

給与が30万円の場合は、180万円が非課税枠になりますね。

故人が会社経営者の場合、死亡退職金や弔慰金で節税対策をすることも可能ですよ。