生前贈与加算が3年から7年に

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今までは、相続が発生して3年経ってない生前贈与については、贈与が無かったものとし相続税が

計算されていましたが、令和6年からは、この期間が7年になりますね。控除はありますが、

生前贈与をした4年前から7年前で合わせて100万円だけですよ。