相続放棄

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被相続人から引継ぎたくないものがあれば相続を放棄することができますね。これも思っただけ

ではダメで3ヶ月以内に被相続人の最終地の家庭裁判所で手続きが必要ですよ。この手続きは、

弁護士等に頼む必要はなく、自分でできるそうですよ。しかし、全ての財産を引継げなくなります

ので注意も必要ですね。相続放棄しても生命保険金や死亡退職金は受け取ることができますが、

それぞれ非課税枠の500万円×法定相続人の数が適用できなくなりますよ。