不動産の相続登記が必要なわけは

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不動産の相続登記が必要なわけは、その不動産を売りたくなった時にすぐに売れないとか、

すぐに担保設定ができないなどがありますね。どちらも登記名義人の実印と印鑑証明書が

必要だから被相続人のままでは何もできませんよ。又、相続登記をしないまま2次、3次、…次

相続になれば連絡がつかない人もでてきますからね。相続登記は、遺産分割協議書を作り

押印したうえ各自の印鑑証明書も提出しないといけませんからね。

相続登記は、今までは任意でしたが、令和6年4月からは義務化になるようですよ。